



■会員証を発行いたします。
会員証は1口に1枚発行し、5名様まで無料(特別展は除く)でご入館いただけます。お客様や社員の皆様でご利用下さい。
■ご来賓のご入館に際し、館長、副館長、学芸員など、職員によるご案内をさせていただきます。
■大原美術館本館正面入口左のアトリウムに会員名を掲示させていただきます。
■大原美術館ニュースに会員名を掲載させていただきます。
■ご入会に際し、記念品を贈呈いたします。
■会員向けの特別なイベントを企画、ご案内いたします。
【個人会員】
■会員証を発行いたします。
会員ご本人は無料(特別展は除く)でご入館いただけます。
■ギャラリーコンサート、館長の美術教室、美術講座等、大原美術館が主催する催事を割引料金でご利用いただけます。
■大原美術館ミュージアムショップの小品が5%割引となります。(一部割引とならない商品もございます。)
■ご入会に際し、記念品を贈呈いたします。
■会員向けの特別なイベントを企画、ご案内いたします。
〒 710-8575 岡山県倉敷市中央1-1-15
財団法人 大原美術館 後援会担当
TEL 086-422-0005 FAX 086-427-3677
E-mail kouenkai@ohara.or.jp

■募金趣意
大原美術館は、昭和5年の『創立創業』、第二次世界大戦後の大原ルネッサンスと呼ばれた『第二創業』に 続き、今、創立75周年を機に一層多彩な活動を展開すべく『第三創業』と名づけた諸事業の取り組みを開始 しております。
この取り組みに関連し、当館はこのたび、特に公益に資するところの大きい『特定公益増進法人』のご認可 をいただき、幅広い寄付免税の特典を付与されることとなりました。
これを機に、この特典を活用し、「第三創業基金」を創設して広く各界の皆様のご支援をお願いすることと させていただきました。
当館は、わが国初の総合的私立美術館として昭和5年に設立されたのち、日本を代表する貴重な コレクションとして多くの人たちに親しまれるとともに、画壇の指導者や内外の碩学に多大な示唆と影響を 与え、わが国の美術の発展に大きく寄与してまいりました。
現在も当館は、コレクションの一層の充実に努めるとともに、教育普及活動、新進作家の育成、 音楽等他分野とのコラボレーションなど広範囲に活発なパイオニア的活動を展開し、名実ともに日本を 代表する美術館として世界から注目されています。
首都を遠く離れた倉敷の地で、民間の立場を堅持しながら、日本の美術界を牽引してゆく館として 奮闘している大原美術館の存在は、わが国の文化力を世界にアピールするうえでも貴重な国民的財産と いうべきものだと考えます。
その大原美術館の第三創業に際し、広く全国から浄財を募り、いささかなりともわが国の文化発信に 貢献いたしたく思い、ここに有志の皆様にご協力をお願い申し上げる次第でございます。広く全国の 皆様のご理解とご支援を、心よりお願い申し上げます。
■募金の金額
法人の皆様 1口 300,000円
(ただし、1口未満でも10万円以上の金額からお受けいたします。)
個人の皆様 1口 30,000円
(ただし、1口未満でも1万円以上の金額からお受けいたします。)
◎新規事業ドメインの開拓・推進
教育普及活動、学術活動、アーティストの発掘・育成、音楽等他分野との コラボレーション、地域社会との協働、国内外の美術館等との交流と協働等の事業の開拓と推進など。
◎新世紀の美術館にふさわしい設備リニューアル
コレクションの拡充に伴う収蔵庫の拡大、収蔵庫や展示室の温湿度管理の強化、 防災・防犯面での一層の設備強化、照明等の刷新、ユニバーサルデザイン化、顧客アメニティーの向上など。
◎作品の保存・修復・調査研究
作品の修復の一層の推進。作品に関する調査・研究など。
◎その他第三創業関連事業とドリームプラン
将来のドリームプランとして、日本の伝統美術の展示も実施し、日本と世界の文化的な出会いの場としての新しい美術館像の実現。
■税制上の特典
財団法人大原美術館は特定公益増進法人の認可を受けています。したがって、本基金へのご寄付は、以下の通り税制上のメリットをご享受いただけます。
■法人
損金算入限度額の特例により、一般の寄付金とは別枠でその同額まで損金に算入できます。
■個人
年間所得の40%を限度として、特定寄付金となり、寄付者の所得から控除されます。(寄付金控除)
■お申込み
寄付についての資料はこのサイトからダウンロードしていただくことができます。
また、お申込みはダウンロードしていただいた資料の中のお申込み用紙に、必要事項をご記入のうえ郵送、FAX、E-mailなどでお送りいただくか、このサイトの申込みフォームからお申込み下さい。
■資料ダウンロード
第三創業基金資料(PDFファイル)
■基金申込みフォーム
基金申込みフォームへ→
■お問合せ先
〒710-8575 倉敷市中央1-1-15
TEL 086-422-0005 FAX 086-427-3677
E-mail 第三創業基金問合せ
公共法人、公益法人等との他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の 振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人にのみ与えられる証明です。 特定公益増進法人に対する寄付については、個人と法人とで異なりますが、その寄付に対して免税範囲を拡大 するという税制上の優遇措置が得られます。
■税制上の優遇措置
所得税に係る寄付金控除については、寄付金から5千円を差し引いた寄付額が寄付者の年間所得から控除されます。 年間所得の40%が限度額です。
法人については、事業所得算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することが出来ます。 限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。